労働契約法わかりやすく解説労働基準法 ブラック企業の手口

 

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たいへんだぁ

たいへんだぁ

 

実はブラックスタッフだった、

辞めていった友達が、

「労働契約法も知らないの?

って馬鹿にしてきたよーお。

腹立つからおしえてーえ。

労働契約法ってなにぃ?



会社とスタッフが働く時に条件を決める時の法律ですね。

 

法律ですので当然、スタッフの味方をしてくれています。

 

この法律ができる前は、しっかり法律が決まっていませんでしたね。



決まってなかったのぉ?



決まってませんでしたので、その都度、今までの判例を当てはめて判断していました。

 

ですが、労働問題も多くなり、ルールの必要性が高くなり、出来ました。

働こうとしてる人や、働いている人全員に

関係する法律だから、知らないと損ですよ。。




専門部署がない会社は、この法律を知らない会社が

多いので、知っていると。有利になります。

 

会社は、トラブルが起きてから

調べだすのが定番のぜ

平成20年3月から始まった、比較的新しい法律です。

「ブラックスタッフ」は、こういう法律も勉強しています。




ブラックスタッフってなにぃ?

 

ブラックスタッフですか?

労働基準法などに詳しくて、会社の痛いところを、突いてくるスタッフの事です。

 

スタッフからすると、強い味方ですが、会社からしたら、ブラックと受け止められます。



労働契約法ってどんな法律なのぉ?



簡単に言いますと、会社とスタッフとの関係を不平等にしない法律です。

 

そのなかでも、覚えておくと、ブラックスタッフが、得するようなものを、

簡単にご紹介します。

 

お願いします。

お願いします。

 

 

労働契約法第4条 会社は、スタッフに見せる労働条件や内容についてスタッフに

理解してもらうように努力する。

 

会社が労働条件をスタッフが理解するようにがんばればいいんだねぇ



有期雇用の欄と有給休暇の欄は特に説明しないとだめのぜ。

 

この項目を飛ばして説明してる会社はおおいのぜ。



なんで飛ばして説明するのぉ?



有期雇用の欄は、有期雇用だと説明してないから説明したら期限があることを

知ったら、びっくりしますよ。



有期雇用と思っていないスタッフたくさんいるよぉ



有給休暇の欄はアルバイトのスタッフに有給休暇があるのを隠してるのに

説明したら、有給休暇があるのがばれますね。

 

アルバイトのスタッフで、有給休暇は無いと思っている

スタッフが多いよぉ。

 

そう言えば、確認の時、給料があっているか?、シフトが合っているか?くらいしか確認してこないよぉ。

 

一番気になる給料とシフトを確認してもらって「他は問題ありませんので」と言ってサインをもらいます。。





サインしたら、他の内容も確認した事になってるのぜ。



ひどーーーい。



働く条件は、会社とスタッフが、内容を理解して、合意した場合に

決まるものですが、

 

スタッフが内容を理解してないのに、

働く条件が決定してしまう事がほとんどです。

 

給料とシフトくらいしか気にしてませんし。

 

労働条件を全部説明したら時間かかるし、サインもらいに行くスタッフが

内容知らないから、理解できるまで、説明できなーい。

 

せめて、説明できるスタッフが、サインもらいに行かないとな。

 

そういう事するから、合意した内容でも、会社とスタッフの意見が違って、裁判になったりするのぜ。

 

給料とシフトだけ確認してサインもらいます。

 

それ、一番多いパターン。その時に、他の項目には、触れないようにするのぜ。

 

サインしたら他の項目を含めて全部を了承したことになるぜの。

 

労働契約法第4条2項。

会社も、スタッフも労働契約の内容は、出来る限り書面により確認することとする

 

確認だけじゃなく、控えももらわないと後でスタッフはわからないから控えは欲しい。



控え渡すの意外と手間がかかるう。二枚印刷するか、コピー取るか、

しないとダメだし、一人ひとり内容違うから。



スマホで写真撮っていい?




聞いてくるぅ。



スマホで写真撮るのが早いけど、書類を確認した時にスマホを持ってない可能性もあるのぜ。



みんな平等にするために、スマホでの撮影は、一律禁止みたいです。

 

撮られたくないだけでしょ。



この労働契約法第4条では、会社がスタッフに、

労働契約の内容について、理解をしてもらうように

がんばり、出来る限り書面で確認するように、

するって決まっています。。



適当に説明して、サインを貰う事ができなくなるぅ。

 

説明しても、全く聞いてくれない、スタッフも居るし時間が足りないよ。

 

全員が理解しないとダメとは言ってないのぜ。理解してもらうようにがんばるって意味のぜ。

 

会社は、きっちり説明してれば問題ないと思うのぜ。



スタッフに説明せずにサインだけもらうから、スタッフと揉めるのぜ。



あの時説明してたかなぁ?と、頭の片隅に残すだけで全然違うのぜ。

 

労働契約法第5条 

会社は、スタッフの命や身体などの

安全が確保されるように、しなければならない。

 

どんな時ーーーい?。



例えば、夜中に一人きりで

店の事務所で働いてる時とか



そんなのあぶなーい

泥棒が来たり強盗が来たり

 




会社がなにも

対策してくれない場合には、この法律を知っていれば、

 

「強盗が入ってきたら怖いから、防犯ブザー設置してください」や、

「夜中はシフトを二人にしてください」など、提案できますよ。

 

会社がやらないといけないと、法律で決まってる内容ですので。

 

労働契約法第7条

会社とスタッフが労働契約を結ぶ時に、

 

会社がきちんとした労働条件が書いてある、

就業規則をスタッフに伝えてた場合、

 

労働契約はその就業規則に書いてある労働条件によるものとする。

 

ただし、特別な内容を取り決めていた時は、スタッフが損をしない場合は、

特別に取り決めた内容にする。



就業規則ってなーーーにぃ?



その会社で働くにあたっての会社のルールブックのぜ。



絶対に見れるのぉ?



あればみれるけど、スタッフが10人未満の小さな会社だと、

作成の義務がないから、作ってないかもしれないよ。

 

10人以上スタッフが働いている会社には、絶対に置いてあるのぜ。

普通は自由に見れるようになっているけど、どこに有るかわからない場合は、

聞いたら、すぐにみせてくれるのぜ。



嫌がらないかなぁ?

 

何が気になるか聞いてくれて、教えてくれそうだけど

見してくれなかったら、会社が、法律違反になるのぜ。



労働基準法第106条で、見やすい場所へ掲示したり、

備え付けて、見れる場所を、スタッフに周知しないと、

ダメなのぜ。



ほんとに嫌がらない?



嫌がった場合は、就業規則より、待遇を悪くしてるってことのぜ。有給休暇の箏とか書いてあるからねぇ。



有給休暇の事とか書いてあるのぉ?



会社のルールブックだから、色々書いてあるよぉ。就業規則は熟読しないと損するよぉ



そんなに色々書いてあるのぉ?



労働条件や、有給休暇などについても、

細かく書いてあるよう。

 

入社する時に労働契約に合意して、入社が決定したとしても、

 

大まかな内容だけしか決まってないと思うけど、

さらに細かい内容が、就業規則に書いてあるんだ。。

 

就業規則と違った条件で契約して入社してたらぁ?

 

スタッフにとって、都合の良いほうが採用されるぜ。

 

就業規則より悪い条件の

労働契約だった場合は、

その部分は、無効になり、

就業規則の内容になるのぜ。



就業規則より良い条件で入社してた場合は、

その、良い条件が適用されるのぜ。

 

就業規則熟読してみるぅ。







 

労働契約法第8条

会社とスタッフは、その合意により、

労働契約の内容を変更できる。



合意ってなにぃ?



お互いの意志が一致することですよ。

お互いが納得した場合は、変更出来るって意味ですよ。



「合意」という言葉は一般的ですので覚えていてくださいね。

 

はーーーーーい。

 

 

労働契約法第9条

就労規則を変更することによって、

スタッフが損をするないように労働条件を

変更できないが。

ただし第10条に書いてある場合には変更できる。



10条とセットになってるのぜ。

 

労働基準法第10条

会社が就業規則の変更により労働条件を変更するときは、

変更した就業規則をスタッフみんなに教えて

次の内容を検討して、



1,変更したことによって

スタッフの損する程度

2,この変更が本当に必要かどうか。

3,スタッフや労働組合との交渉の状況。

4,就業規則を変更しないとだめなのか?



検討の結果、合理的なものであるときは、就労規則を変更することによって、

労働条件も変更になるとする。



この10条は覚えておかないと、知らない間に、就業規則を変えられて、

損をするルールに変更されても、何も言えないぜの。



勝手に無茶苦茶な内容に

ならないように

なってるなら安心。



法律は、会社よりスタッフを

守ってくれるから、覚えないと損するのぜ。

 

労働契約法第12条

就業規則より悪い条件で

労働契約している場合は、

悪い条件が無効となって、

就業規則の内容になります。




就業規則の決まりより

悪い条件で働いてたとしても、

就業規則の条件にはなるって法律だから、



就業規則より

悪い条件にはならない

って事のぜ。

 

就業規則よりよい条件だったらぁ?

 

悪い条件の場合は、

スタッフが損するけど、

良い条件の場合は

スタッフが得するから

良い方の条件になるよぉ。

 

労働契約法第16条

解雇は、普通に考えて大丈夫と思えない

場合は、やりすぎだと判断されて、

無効となります。

 

解雇ってなにぃ?

 

会社が一方的にスタッフを

辞めさす事のぜ。

いわゆる「クビ」だよね。

 

無効になることなんてあるのねぇ

 

理由もないのにクビに出来なくしてるのぜ

労働基準法第17条

会社は期間を決めてある労働契約について、

誰もが納得するような理由がない場合は

、期間が満了するまで、

そのスタッフを解雇出来ません。

 

期間が終わって無いのに、

理由なくクビってひどい。

期間が終わってからでも問題に

なってるのに、

期間の途中で解雇はひどいぜの

 

「人件費少し高いなぁ?少しさげてよぉ」

あっ、了解です。少しスタッフ減らします

 

こんなやり取りだけで、解雇する例もあるのぜ。



そんなひどいのが、無効になるのはいいことだね

 

労働契約法第17条2項

会社は期間が決まっている労働契約を結ぶ時は、

必要以上に短い期間を定めないようにする事。

 

短い期間の更新を繰り返すのは、問題になる例だよね



なんで短い期間をくりかえすのぉ?



嫌なスタッフが入ってきた時に、期間満了で、雇い止めをしやすくするんだ。



雇い止めってなーにい?



契約期間が決まっているスタッフが、契約満了で退社することを

雇い止めっていうんだ。解雇とは意味合いがちがうのぜ。



期間期間を短くしたら、すぐにスタッフが辞めるからスタッフ不足になるよぉ。



更新を繰り返すのぜ。



更新できるなら問題ないやん。

 

ずっと更新出来るなら問題ないと思うけど、突然の雇い止めになった時に問題になるんだよ。

 

更新するのが普通になってるスタッフは、



有期雇用なのも知らない場合が多いのぜ。

労働契約法第18条

同じ会社との間で結ばれた2つ以上の有期労働契約の合計した期間が

5年を超えるスタッフが、今契約している有期労働契約が満了する日までの間に、期間の定めのない労働契約を申込みした時は、会社は申し込みを受けたこととします。

あまりにも長い期間、有期雇用の更新を繰り返している場合で、今も、その契約が続いている場合は、

無期契約で契約出来るって意味のぜ。

 

スタッフが申し込んだら、会社はすぐに承諾したとされるから、無期の契約申し込みを、出した後から、雇い止めされることもないね。

この法律を知らない会社の人は、びっくりするだろうねぇ。



突然、無期の契約申し込み出すようにしてみるぅ。