テックジャパン事件 割増賃金・残業代請求事件 労働問題 労働基準監督所 社労士 労働法 労働法 労働基準法 ブラック企業 労働審判 平成21(受)1186


 

たいへんだぁーーーーあ

たいへんだーーーーーあ

 

残業代が、ついてない

スタッフがいるーう。

 

基本給に残業代が

含まれてる

って言われたみたい。

 

残業代って割増賃金

の事でいいのか?

 

なにぃ、割増賃金ってぇ?

主に、時間外労働、

休日出勤、深夜労働の

3種類のぜ。

 

当てはまる場合は、

通常の給料より多く

給料をもらえるのぜ。

 

法律で決まっているから、

もらえて当たり前のぜ

基本給に時間外手当が

入っている場合は、

給料明細に分かるように

書いてあるのぜ。

 

給料明細に、

何も書いて無いって

言ってたぁ。

 

就業規則か、

労働条件通知書に

書いてあるのかなぁ?

 

就業規則は会社の

ルールブックだよね?。

 

会社の細かい決まり

が書いてあるのぜ。

 

務めてる会社の

就業規則は、

熟読したら新しい

発見があるのぜ。

労働条件通知書ってなにぃ?

 

給料や、シフトなど、

働く条件が

書いてあるのぜ。

 

重要な内容も

書いてあるから

控えは必ず

貰っておかないと

だめのぜ。

はっきり

分からない

って言ってたよぉ。

 

ハッキリわからないのは

会社が悪い

可能性があるのぜ。

 

以前、基本給の中に

割増賃金を

含めていて、

 

スタッフが、

割増賃金の

請求をした

裁判がありますが

では、テックジャパン事件を

ご紹介します。



月の労働時間

180時間までの労働は、

基本給の中に含まれています。、

 

180時間を超えた部分は

時間あたり追加の賃金

がもらえるという契約で

働いたスタッフが、

 

月180時間以内の時間外労働の

割増賃金を請求した裁判です。

 

月に180時間

働いてない月でも、

残業した日がある

という意味だよね

一日8時間を超えて

働いたら

時間外労働ぜの。



月の総労働時間で

給料を決める

なんてできるのぉ?

 

特別な働き方も

あるけど、今回は

普通の勤務だから

対象外のぜ。

 

変形労働時間制なら

月で決めれるのぜ

 

変形労働時間制の

説明動画は

概要欄からどうぞ。

一日10時働いても

、月に180時間以下

だったら、

残業代もらえないのぉ?

 

最後の2時間は

割増賃金の対象に

なるよねぇ

 

一日に8時間を超えて

働いたら時間外労働に

なるのぜ。




今回そこが

問題になっています。

会社側は、

割増賃金も

 

基本給に

入っている

と言っています。

 

一日8時間以内の労働で

180時間働いた場合と

 

一日10時間を

18日働いた場合

を比べると、時間外手当

が変動するはずですよね。






では、就業規則から

見ていきましょう。

 

 

就業規則では

1日8時間労働

休日は、土日、国民の祝日

、年末年始

(12月30から1月3日)

 

となっています。

 

契約内容を

見ていきましょう。

 

期間:3ヶ月

基本給月額41万円

180時間を超えた労働には

1時間2560円プラス

140時間に満たない場合

1時間2920円マイナス。



契約期間は、

平成16年4月26日から、

同年7月31日までです。

 

三ヶ月間って短ーーーい。

 

短期にしてて、更新を繰り返す

パターンぜの。

基本給月額41万円

 

すごい良い給料。

 

目の前の金額だけ

考えたらだめのぜ。

3ヶ月の有期雇用ぜの。

 

いつ切られるか

わからないぜの。






給料の増減を見ていきます。

月の総労働時間で

増減があります。

 

180時間を超えた労働には、

1時間2560円プラス

 

140時間に満たない場合は

1時間2920円マイナス。

となります。

 

プラスの金額より

マイナスの金額の

ほうが大きいの気になるう

そこは気になりましたが、

わかりませんでした。

 

一日8時間で、

20日働いたら

160時間だから、

普通に勤務したら、

 

プラスにも

マイナスにも

ならないと思うのぜ。

では、争点を見ていきましょう。

 

争点は争う点ぜの。

1,契約の時点で、

月に180時間未満の

労働の割増賃金は

必要ないと

合意してたか?

契約した時は、

180時間未満は

基本給のみって話

だったのぜ。

 

時間外労働は、

頭になかったと

思いますね。

 

残業するの

知らなかった

と思うよ

 

割増賃金は必要ないと

合意してなかった

となりました。

 

理由を教えて

欲しいぜの。

 

この契約をする当時、

毎月の時間外労働の

時間数を予想する事が

簡単ではないので、

 

時間外手当が

必要ないという思いが

あったとは言えず、

 

180時間以内の

時間外労働の割増賃金を

必要ないとした

とは言えないようです。。



さすがに時間外労働の

時間を予め

予想できないぜの。

 

 

 

3,基本給の中に

割増賃金は

入ってなかったか?

割増賃金は入ってないので、

残業の分を会社が

払うようになりました。

 

理由を教えて欲しいぜの。



月41万円が基本給となっていて、

そのなかの一部が割増賃金に

なっていると判別できない。。

 

1ヶ月の割増賃金は

月によって日数が

異なることなどにより、

大きく変わるので、

 

月額41万円の

基本給について、

通常の賃金と

時間外の割増賃金を

判別できないと言えるので、

 

時間外労働を

払ったとは

言えないので、

180時間以内の労働も

割増賃金を

払わないといけない。

 

休日の数の

違いなどにより、

就業規則から

考えれば、

 

月の労働時間は

通常の労働時間が

140時間から

180時間までの

間となるので、

 

160時間を

基準にしている、

この契約は、

基本給の一部が

  

時間外労働に

なっているとは

言えない。

 

4,なぜ、割増賃金が

判別できないと

いけないのか?

ここも気になる点ぜの。

割増賃金の問題になると

ハッキリ判別出来るかの

問題に必ずなるぜの。

 

割増賃金を

支払ったか

支払って

いないかは、

 

法による罰則が

適用されるか

されないかを

 

判断する

根拠になるので、

時間外労働の

時間数及び

 

それに対して

支払われた

残業手当の額が

明確に

 

示されている事を

法は要請している

と言える。

 

法律で罰則の

基準になってるから

はっきり

させないと

いけないのね。

 

納得ぜの。

 

友達の会社、

絶対はっきりしてなーい。

【参考】

 

事件番号:平成21(受)1186