固定残業代 みなし残業 理解すれば手口もわかる

たいへんだーーーあ

たいへんだーーーああ

 

残業したのに残業ついてなかったぁ。

ブラック企業や、

サービス残業や。

聞いたら、基本給の中に、固定残業代が入ってるって言われたぁ。



給料明細に、固定残業代みたいな項目ない?



なーんにもない。

 

、基本給の中に、固定残業代が組み込まれてるパターンやな。

基本給に残業代も入ってるのぉ?

 

多分入ってるのぜ。

労働条件通知書って書類に、記載なかった?。

 

そんなのおぼえてなーーーい。

 

多分書いてあるけど、あんまり気にしないぜの。

労働条件通知書の交付は労働基準法で定められていて、法的にも必須なのぜ。

 

ただ、明示すればよく、控えを渡す義務までないのぜ。

 

その書類に、

労働契約の期間。

就労場所。

業務内容。

賃金。

休日等

が記載されているのぜ。労働契約の期間。

就労場所。

業務内容。

 

賃金。

休日等



そこに(基本給には、固定残業何時間含む)など記載してあると思うぜの

給料明細に書いてない?。

 

固定残業(30時間分)含むなど。

 

書いてなーーーい。



何時間くらい残業したのぉ?



4時間位。

 

それは、1日8時間の労働を超えてるう?

 

2日に分けて残業したけど、超えてるよぉ。

 

一日の勤務が休憩抜いて8時間で、2時間づつオーバーしてるぅ。

それなのに、

 

残業してない月と給料かわってなーい。

 

なら、残業してない月に固定残業代もらえて、ラッキーやん。

 

残業しても固定残業で貰ってるから、もらえないけどねぇー。

 

何時間分の固定残業代が入っているかは聞いてた方がいいのぜ。

 

固定残業つけてるから、何時間残業しても、

つけなくてもいいと思っている会社もあるのぜ。

ところで、固定残業っていったいなにぃ?



固定残業は、悪い話をよく聞くとおもうけど、

知識があるスタッフにとっては、メリットもおおきいのぜ。

残業してないのに、残業代をもらえるのぜ。

 

毎月残業をするとみなして、予め何時間分かを、

固定で給料に入れておくのぜ。

その時間内なら、残業代を追加で払わなくていいから、

事務処理が楽のぜ。

 

ほかにも、残業した分だけ、残業代を払うなら、

同じ作業量をした場合でも、

仕事が遅くて残業するスタッフの方が、

仕事が早く、時間内に、仕事を終わらすスタッフより

給料が高くなる現象を。防げるのぜ。

本来なら、仕事を早く終わらせたスタッフに多くの給料をあげたいのぜ。

処理能力が高いからな。

週休1日で働いているスタッフの場合は、

週6日出勤だから、一日8時間労働で、

週に48時間労働だから、週に8時間は残業が必ず出るのぜ。

その分を、固定残業として、払っておけば、

事務作業が楽になるのぜ。

 

企業には優しさはないと想定して、

デメリットもおしえるのぜ。

 

残業は、基本給と各種手当を足した、

基礎賃金から計算するが、固定残業は、

基本給のみから計算されていることが多いので、

手当がおおいスタッフほど、

残業代が少なめに計算される。

 

一番の目的は給料が高く見えるという点があるのぜ。

 

基本給20万円と記載してあるのと、

基本給25万円と記載してあるのは、

基本給25万円と記載してある方が給料が高くみえるのぜ。

入社してから、残業手当が基本給に入っているのを知り、

残業を抜いた基本給はもっと低かったと知って、問題になる。

 

どこかに(固定残業含む)と書いてあったんだろうけど

きづかなかったんだろうな。



固定残業払ってるから、定時に帰るなと言われる。

言われなくても、帰ってはいけない雰囲気になる。

 

原則固定残業代が、月に30時間分給料に入っていて、

実際、残業していなかった場合でも、

固定残業代は合意なく減らすことが出来ないのぜ。。

 

もちろん、固定残業代を貰っているからといって、

残業を強制されるわけでもないのぜ。

 

固定残業代払っているから、

何時間残業しても、残業代がもらえない

会社の担当者が、

追加で払わなくても良いと思いこんでいる例もあるのぜ。、



今までは基本給25万円だったのに、

基本給20万円+固定残業代5万円などに変わる例。

給料の額は変わらないからと説明されてサインをさせられる

 

よく考えれば、給料下がってるのぜ。残業分も含めて給料が変わらないという事は、残業分を抜いたら、下がってるのぜ。

 

固定残業手当が最低賃金を割っている場合もあるのぜ。

こういう場合は担当者が思いつきで内訳を考えてると思うのぜ。

残業手当3万円(月40時間分)など、計算すれば、

最低賃金を完全に割ってるのぜ。

30000円÷40時間=750円÷割増率1.25=600

 

割増賃金をのぞけば、時給600円で働いていることになるのぜ。

でも、計算しなかったら気づかないのぜ。

 

会社の担当者が、

追加で払わなくても良いと思いこんでいる例もあるのぜ。、



今までは基本給25万円だったのに、

基本給20万円+固定残業代5万円などに変わる例。

給料の額は変わらないからと説明されてサインをさせられる

 

よく考えれば、給料下がってるのぜ。残業分も含めて給料が変わらないという事は、残業分を抜いたら、下がってるのぜ。

 

固定残業手当が最低賃金を割っている場合もあるのぜ。

こういう場合は担当者が思いつきで内訳を考えてると思うのぜ。

残業手当3万円(月40時間分)など、計算すれば、

最低賃金を完全に割ってるのぜ。

30000円÷40時間=750円÷割増率1.25=600

 

割増賃金をのぞけば、時給600円で働いていることになるのぜ。

でも、計算しなかったら気づかないのぜ。

基本給と固定残業代を分けて、「基本給+固定残業代」とするのが「手当型」で、

比較的にわかりやすくて、

固定残業代が何時間分かわかってたら

問題ないと思うぜの。



手当型の固定残業代を

計算する方法を紹介するのぜ。

正確に計算するには、

月平均所定労働時間などが必要になるが、

今回は簡単に目安で計算してみましょう。

月の日数によって結果が代わるので気を付けるのぜ。

まずは、月の労働時間を出しましょう。

1日8時間で20日出勤すると、160時間です。

対象となる給与の総額を出します。

家族手当。交通費。住宅手当。固定残業代。は入れないでください。

売上手当など、その他手当は入れてください。

 

基本給20万円、役職手当2万円=合計22万円とします。

月給22万円を時給にしましょう。

月給22万円÷月の労働時間160時間=時給1375円

 

この時給に割増率と固定残業の時間をかけます。

1375x40時間x割増率1,25=68750円

 

40時間分の固定残業手当が、68750円に近ければ、合っています。

 

たとえば40時間分の固定残業代が4万円だった場合。

 

4万円÷40時間=1000円

1000円÷割増率1.25=800円

 

固定残業が、時給800円で計算されています。

この数字が、最低賃金より安い場合は違反となります。

 

基礎賃金の1.25倍を、残業代として出しますので、

基礎賃金を時給にして固定残業時間をかけて割増率1.25をかけると、

同じくらいの金額になると思います。。

もちろん、役職が上がって、役職手当が増えた場合など、基礎となる金額があがりますので、固定残業代もあがります。

 

固定残業代があがってなかったときは、基本給のみで計算されていると思ってよいでしょう。適当に、固定残業代を計一律にしている会社は多いです。

 

給料明細に、固定残業代の項目がないけど、

固定残業代が入っている場合は、組み込み型です。

組み込み型は基本給に固定残業代が組み込まれてるので、

一見、基本給そのものが高額に見え誤解を招いてしまいます。

問題になるのは、この組み込み型が多いです。

 

基本給と固定残業代の金額が

明確に別れてないと無効になるため

基本給20万円

(30時間分の固定残業代3万円を含むなどの記載が必要になります。

 

組み込み型の基本給には残業費が含まれているため、

知識のないスタッフには誤解されやすいため、注意が必要です。

 

組込型では、少し計算がややこしいですが、

組み込み型の基本給を基本給と、固定残業に分けてみましょう。

 

固定残業代を含めた時間給の計算。

固定時間分の残業代の計算。

最後に給与総額から固定残業代を引いて基本給を調整します。

残業代は、基本給と手当などを含んだ基礎賃金から計算しますので、

手当の額がおおいほど、

基本給が低くても高額になります。

 

  • 固定残業代=給与総額22万円÷{月労働時間160時間

+(固定残業時間40時間×割増率1.25)}

×固定残業時間40時間×1.25として、固定残業代を求めます。

  • 基本給=給与総額-固定残業代として求めます。

たとえば、1ヵ月の賃金が220,000円・月平均所定労働時間160時間

固定残業時間40時間の社員の固定残業代を計算してみましょう。。  

給与総額には、交通費、家族手当、住宅手当は抜いてください。

会社によって名称は違います。

個別に割増賃金が支給されている場合も抜いてください。

その他手当は入れてください。

 

 固定残業代=給与総額220,000÷{月平均労働時間160+

(固定残業時間40×割増率1.25)}

×固定残業時間40×割増率1.25=固定残業代52,380円

  • 基礎賃金220,000円-固定残業代52,380円=162,381円

・基本給200,000円ー固定残業代52,380円=147,620円




この場合、基礎賃金からみた固定残業代は52,380円、基本給は16万2,381円となります。



固定残業時給=52380÷40時間÷割増率1.25=1047円

基礎賃金時給=167,620÷月労働時間160時間=1047円

なお算出した時間給が都道府県で定められた最低賃金よりも低い場合は最低賃金法違反となります。

基本給時給=147,620÷160時間=922円

 

基礎賃金、(手当込)で残業代を計算しているので、

数字がずれています。

 

手当が高額の場合は、

固定残業代を基本給のみで計算していないか聞いたほうが良いと思います。

 

しかし、売上手当は、残業の時間も含めて作った売上で出してるなど、

企業側にも言い分がありますので、

毎月確実にもらえる、基本給と手当くらいにしていたほうが良いとおもいます。



基本給20万円役職手当5万円、合計25万円で計算してみましょう。

 

基本給、役職手当ともに、残業をしなくても、もらえる性質のものです。

 

役職がつくと、残業がおおくなるから、

役職手当を出していると残業前提に言われたばあいは

、完全に、ブラック体質の企業なので、

気を付けたほうがよいです。

何かにつけて残業につなげられます。

 

基礎賃金計算 

基礎賃金250,0000÷月労働160時間

x固定残業40時間x割増率1.25= 78,125円

 

基本給計算 

基本給200,0000÷月労働160時間

x固定残業40時間x割増率1.25=62,500円

 

差額が15,625円の差が出ます。



             



固定残業代は、次の条件を満たしていない場合は無効となります。無効となった場合には、改めて、残業代を支払う必要があります。

 

  1. 従業員の同意を得ていること。。
  2. 雇用契約書や社則に固定残業代で

給与換算していることを明示していること。

  1. 基本給と固定残業代の金額が

明確に分かれていること。

  1. 固定残業代は残業の対価であること。
  2. 固定残業代が最低賃金を下回らないこと。
  3. 固定残業時間が時間外労働の上限を超えないこと。

 

少し、裁判の例をみてみましょう。文章などは略しています。

 

T事件(平成24年3月8日最高裁第一小法定判決)

 

本件雇用契約は、基本給を41万円とした上で、

月間総労働時間が180時間を超えた場合には、

その超えた時間に付き1時間あたり一定額を別途支払い、

月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、

基本給自体の金額が増額されることはない。

基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分を判別することは

出来ないものというべきである。

これらによれば、時間外労働をした場合に、

月額41万円の基本給の支払いをうけたとしても、

その支払によって月額180時間以内の労働時間中の

時間外労働について労働基準法第37条第1項の

規定する割増賃金が支払われたとすることはできない。

この問題は、組み込み型の固定残業代で、

基本給と固定残業代が明確に別れてなかった例ですね。

対策としては、給与明細に、

具体的に記載すればよかったとおもいます。

月の平均労働時間が160時間だったとしたら、

20時間の固定残業がはいっていたということですね。

基本給410,000÷(月160時間労働+固定残業20時間x1.25)

x20時間x1.25=固定残業55,405円

基本給410,000-固定残業55405 =基本給354595

時給にすると

354595÷月労働時間160時間=2216円

固定残業55405円÷20時間÷割増1.25=2216

 

となりますので、内55,405円は、

固定残業代20時間分と入れてれば問題なかったはず。

 

ちゃんと明確にしなさいよーの例ですね。

 

U事件平成20年10月7日 東京地裁判決)

 

販売手当は、いずれも各店舗の売上などに応じて支給されるものであり、

これが従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に

支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはい難い

販売手当が時間外手当に代わるものであるという

説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから

販売手当の支払いをもって時間外および

深夜の割増賃金の支払いということはできない。



少し気になるのが、販売手当が時間外勤務の手当に

代わるものと説明していた場合は

、時間外手当とみとめてもらえるかどうかだ。

 

しかし、販売手当が発生するのは、

時間外に勤務した時に発生するものではないと

思えるので、残業の対価ではないと思われる。

 

ブラック企業では、販売残業手当や、役職残業手当など、

残業の対価でない手当にも、残業を思わせる名称が

使われているのも特徴だ。給与明細に、

至るところに残業の文字がないかを確認してみよう。

 

F事件平成20年3月21日 東京地裁判決

少なくとも労働者が自分が当月働いた分について

どれだけの時間外労働がなされ、

それに対していくらの割増賃金が出ているのかを

概算的にでも有効・適切に知ることが出来なければ、

労使の合意に基づいた労働条件のなかみとしての賃金なり

給与給与条件の合意が成立したことにはならない。

 

割増賃金の内訳を聞かれた時に説明してない例ですね。

内訳を説明していたら、裁判にもなっていない内容です。

 

残業しなくても、固定残業もらえるから、固定残業賛成